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「リベラルアーツ勉強会」:NBS個人情報取扱いについて

個人情報保護指針

1.個人情報の定義

ニュービジネスサロン(NBS)は、個人情報とは、個人情報の保護に関する法律に規定される生存する個人に関する情報(氏名、その他の特定の個人を識別することができる情報)、ならびに特定の個人と結びついて使用されるメールアドレス、ユーザーID、パスワードなどの情報、および個人情報と一体となった趣味、家族構成、年齢その他の個人に関する属性情報であると認識しています。

2.クッキー・IPアドレス情報

クッキー及びIPアドレス情報については、それら単独では特定の個人を識別することができないため、個人情報とは考えておりません。ただしこれら情報と個人情報が一体となって使用される場合にはこれら情報も個人情報とみなします。
ニュービジネスサロン(NBS)が運営するメディアにおいては、たとえ特定の個人を識別することができなくとも、クッキー及びIPアドレス情報を利用する場合には、その目的と方法を開示してまいります。また、クッキー情報については、ブラウザの設定で拒否することが可能です。クッキーを拒否するとサービスが受けられない場合は、その旨も公表します。

3.個人情報利用目的の特定

ニュービジネスサロン(NBS)は、個人情報を取り扱うにあたって、その利用の目的を下記の通り特定します。
・「NBS団体規約」第4条に含まれるNBSの活動や事業を円滑に推進、実施するため
・NBS公式サイトからのお問い合わせの受付と回答のため
・NBS公式サイトへの登録、申込の確認を行うため
・NBS会員企業の営む事業や活動促進のための資料や情報を伝達、お届けするため
・NBS会員間やNBS会員とNBS事務局との連絡を取り合うため
・NBS内の活動や事業の提携や連携によるサービス、活動、事業の拡充のため

4.個人情報利用の制限

ニュービジネスサロン(NBS)は、あらかじめご本人の同意を得ず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはありません。合併その他の理由により個人情報を取得した場合にも、あらかじめご本人の同意を得ないで、承継前の利用目的の範囲を超えて取扱うことはありません。ただし、次の場合はこの限りではありません。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき


5.個人情報の適正な取得

ニュービジネスサロン(NBS)は、適正に個人情報を取得し、偽りその他不正の手段により取得することはありません。

6.個人情報の取得に際する利用目的の通知

ニュービジネスサロン(NBS)は、個人情報を取得するにあたり、あらかじめその利用目的を公表します。ただし、次の場合はこの限りではありません。
(1)利用目的をご本人に通知し、または公表することによりご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)利用目的をご本人に通知し、または公表することによりニュービジネスサロン(NBS)の権利または正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国の機関もしくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的をご本人に通知し、または公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

7.個人情報利用目的の変更

ニュービジネスサロン(NBS)は、適宜、個人情報の利用目的を変更する場合があります。変更された利用目的について、ご本人に通知、または公表します。

8.個人情報の安全管理

ニュービジネスサロン(NBS)は、個人情報の漏洩、滅失またはき損の防止その他の個人情報の安全管理が図られるよう、NBS関係者に対する必要かつ適切な指導・伝達・情報の公開を行います。また、ニュービジネスサロン(NBS)は、NBS関係者に個人情報を取り扱わせるにあたっては、個人情報の安全管理が図られるよう、NBS関係者に対する適切な指導・伝達・情報の公開を行います。

9.委託先の監督

ニュービジネスサロン(NBS)は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託先と機密保持を含む契約の締結、または、委託先において個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な指導を行います。

10.第三者提供の制限

ニュービジネスサロン(NBS)は、次に掲げる場合、ならびに利用目的の範囲内を除くほか、あらかじめご本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しません。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(5)予め次の事項を告知あるいは公表をしている場合


ただし次に掲げる場合は上記に定める第三者には該当しません。
(1)ニュービジネスサロン(NBS)が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
(2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
(3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめご本人に通知し、またはご本人が容易に知り得る状態に置いているとき

11.個人情報に関する事項の公表等

ニュービジネスサロン(NBS)は、個人情報に関する次に掲げる事項について、ご本人の知り得る状態に置き、ご本人の求めに応じて遅滞なく回答します。
(1)個人情報の利用目的(ただし、個人情報の保護に関する法律において、その義務がないと規定されるものは除きます。ご回答しない決定をした場合は、ご本人に対して遅滞なくその旨を通知します。)
(2)個人情報に関するお問い合わせ窓口


12.個人情報の開示

ニュービジネスサロン(NBS)は、ご本人から、個人情報の開示を求められたときは、ご本人に対し、遅滞なく開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。
(1)ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)ニュービジネスサロン(NBS)の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合

なお、アクセスログなどの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。

13.個人情報の訂正等

ニュービジネスサロン(NBS)は、ご本人から、個人情報が真実でないという理由によって、内容の訂正、追加または削除(以下「訂正等」といいます)を求められた場合には、他の法令の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正等を行い、その旨ご本人に通知します。

14.個人情報の利用停止等

ニュービジネスサロン(NBS)は、ご本人から、ご本人の個人情報が、あらかじめ公表された利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または偽りその他不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下「利用停止等」といいます)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の利用停止等を行い、その旨ご本人に通知します。ただし、個人情報の利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、ご本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じます。

15.理由の説明

ニュービジネスサロン(NBS)は、ご本人からの要求にもかかわらず、
(1)利用目的を通知しない
(2)個人情報の全部または一部を開示しない
(3)個人情報の利用停止等を行わない
(4)個人情報の第三者提供を停止しない

のいずれかを決定する場合、その旨ご本人に通知する際に理由を説明するよう努めます。

16.お問い合わせ窓口

ニュービジネスサロン(NBS)のプライバシーポリシーに関するお問い合わせは、下記担当までお願い致します。
〒140-0015 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア 9F
ニュービジネスサロン(NBS)事務局
プライバシーポリシー管理担当
プライバシーポリシーに関するお問い合わせ先
info@nbsalon.jp

NBS団体規約

NBS団体規約・会則

(名称)
第1条 この会は、「ニュービジネスサロン」または、略して「NBS」と称する。

(事務所)
第2条 この会の事務所は、東京都墨田区両国2丁目10番14号に置く。

(目的)
第3条 この会は、"One for all, all for one" の理念の下、職業や肩書き、業界や企業規模、国境、宗教など、あらゆる境界線(Border)を超えた企業人の交流や活動によって、他を蹴落としていく競争の社会ではなく、共に活かし活かされる「共生の社会」の実現を目指す。

(活動・事業の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、下記の活動ならびに事業を実施する。
(1) NBS WWG(ワールドワイド・ワーキンググループ)
海外からのサービスや製品を会員企業に紹介および、会員企業のサービスや製品を海外の企業や団体に紹介するなど、海外企業と国内企業のビジネス交流や商流の創出を行う。
(2) NBS SS(シンフォニー・サロン)
NBSメンバーの関係性強化を推進し、ビジネスの協業基盤を強化する。NBS内のビジネスのハンドリング部隊として協業を強力にサポートし、また、SS内に創設される専門性の高い各グループでは、NBS内外問わず、グループごとに専門的な相談や依頼に対応する。
(3) NBS LF(リーダーシップ・フォーラム)
参加者の「Lead the Self」の実践とお互いのリーダーシップを学び合える場を創出し、共生の社会の実現と共生のリーダー輩出に貢献する。
(4) NBS MP(未来プロジェクト)
若手(学生)が育つ環境、学生とともに学び成長できる環境を企画・実行していく機関。学生の就職の支援が目的ではなく、学生と共に未来を語り未来を創る。共に学び共に成長できる環境を提供する。
(5) NBS倶楽部活動
人脈を深耕するためのクラブ活動。倶楽部単独でのイベントのほか、会員企業内のクラブやサークルとの連携したイベント開催などを行う。
(6) NBS審査会
NBS内外を問わず気鋭の製品やサービスをPRしたい企業がNBS会員を中心とした審査会イベントへの参加者に対し発表を行い、参加者は発表者に対して興味の度合いや評価をフィードバックするPR及び審査の定例会。発表する人はNBSの会員である必要はないが、事前にNBS審査会またはNBS関連のイベントに最低1回の参加、もしくはNBS事務局との事前面談を要する。また、NBS幹事会や各機関、グループの活動の場でもあると同時に、決定事項、活動報告、企画などの広報の場でもある。

(会員)
第5条 この会の会員は、次の3種類とする。
NBS幹事は、この会の創設メンバーならびに運営の核となる者とする。幹事会、総会に参加し、そこでの議決権を有する。また、NBS幹事が所属する企業や事業所の社員は正会員にはなれないものとする。
正会員は、この会の目的に賛同し、運営に積極的に臨む意思がある者とし、総会に参加する資格と議決権を有する。
一般会員は、この会の目的に賛同して入会した者とする。この会の幹事会、総会には基本的には参加できないものとする。

(入会)
第6条 入会は会員種別によって下記の通りとする。
新しいNBS幹事は、NBS幹事会において、自薦の正会員またはNBS幹事から推薦された会員の中から、選出される。
正会員は、NBS公式WEBサイト内(http://nbsalon.jp)より会員登録を行った後、自動発行されたNBS IDとNBS PASSWORDでログイン後、正会員登録申請を行う。NBS事務局またはNBS幹事の承認を得て、規定の会費を振込んだ後、正式に正会員となる。
一般会員は、NBS公式サイト内の会員登録により一般会員となる。

(会費)
第7条 一般会員を除く会員は、以下の年会費を、事務局からメールまたは郵送にて送付される以下の金額を振込む。年会費は年会費請求発行日より1ヶ月以内に納入しなければならない。
NBS幹事 12万円/年
正会員 3万円/年
一般会員 無料

(退会)
第8条 会員は、退会届をNBS事務局に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)本人または事業所と連絡が取れないとき。
(3)本会にふさわしくないと判断される行為がみられるとき。
(4)一般会員を除く会員において、定められた会費納入の滞りがあるとき。

(役員)
第9条 この会に次の役員を置く。
(1)NBS代表幹事  1名
(2)NBS副代表幹事 人数規定なし
(3)NBS幹事 人数規定なし
2 第1項に定める役員は、NBS幹事会により選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)
第10条 NBS代表幹事は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 NBS副代表幹事は、NBS代表幹事を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、NBS事務局と連携し、その職務を代行する。

(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、NBS幹事会により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくないと判断される行為があったとき。

(総会)
第12条 この会の総会は,NBS幹事ならびに正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会の議事は、出席したNBS幹事ならびに正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。

(NBS幹事会)
第14条 NBS幹事会はNBS幹事をもって構成する。
2 NBS幹事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

(事業年度)
第15条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第16条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。

(委任)
第17条 この会則に定めのない事項は、幹事会の議決を経て、NBS代表幹事が別に定める。

附 則
この会則は、平成26年4月1日から施行する。
平成26年8月4日 更新