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NBS団体規約・会則 (名称) 第1条 この会は、「ニュービジネスサロン」または、略して「NBS」と称する。 (事務所) 第2条 この会の事務所は、東京都墨田区両国2丁目10番14号に置く。 (目的) 第3条 この会は、"One for all, all for one" の理念の下、職業や肩書き、業界や企業規模、国境、宗教など、あらゆる境界線(Border)を超えた企業人の交流や活動によって、他を蹴落としていく競争の社会ではなく、共に活かし活かされる「共生の社会」の実現を目指す。 (活動・事業の種類) 第4条 この会は、前条の目的を達成するために、下記の活動ならびに事業を実施する。 (1) NBS WWG(ワールドワイド・ワーキンググループ) 海外からのサービスや製品を会員企業に紹介および、会員企業のサービスや製品を海外の企業や団体に紹介するなど、海外企業と国内企業のビジネス交流や商流の創出を行う。 (2) NBS SS(シンフォニー・サロン) NBSメンバーの関係性強化を推進し、ビジネスの協業基盤を強化する。NBS内のビジネスのハンドリング部隊として協業を強力にサポートし、また、SS内に創設される専門性の高い各グループでは、NBS内外問わず、グループごとに専門的な相談や依頼に対応する。 (3) NBS LF(リーダーシップ・フォーラム) 参加者の「Lead the Self」の実践とお互いのリーダーシップを学び合える場を創出し、共生の社会の実現と共生のリーダー輩出に貢献する。 (4) NBS MP(未来プロジェクト) 若手(学生)が育つ環境、学生とともに学び成長できる環境を企画・実行していく機関。学生の就職の支援が目的ではなく、学生と共に未来を語り未来を創る。共に学び共に成長できる環境を提供する。 (5) NBS倶楽部活動 人脈を深耕するためのクラブ活動。倶楽部単独でのイベントのほか、会員企業内のクラブやサークルとの連携したイベント開催などを行う。 (6) NBS審査会 NBS内外を問わず気鋭の製品やサービスをPRしたい企業がNBS会員を中心とした審査会イベントへの参加者に対し発表を行い、参加者は発表者に対して興味の度合いや評価をフィードバックするPR及び審査の定例会。発表する人はNBSの会員である必要はないが、事前にNBS審査会またはNBS関連のイベントに最低1回の参加、もしくはNBS事務局との事前面談を要する。また、NBS幹事会や各機関、グループの活動の場でもあると同時に、決定事項、活動報告、企画などの広報の場でもある。 (会員) 第5条 この会の会員は、次の3種類とする。 NBS幹事は、この会の創設メンバーならびに運営の核となる者とする。幹事会、総会に参加し、そこでの議決権を有する。また、NBS幹事が所属する企業や事業所の社員は正会員にはなれないものとする。 正会員は、この会の目的に賛同し、運営に積極的に臨む意思がある者とし、総会に参加する資格と議決権を有する。 一般会員は、この会の目的に賛同して入会した者とする。この会の幹事会、総会には基本的には参加できないものとする。 (入会) 第6条 入会は会員種別によって下記の通りとする。 新しいNBS幹事は、NBS幹事会において、自薦の正会員またはNBS幹事から推薦された会員の中から、選出される。 正会員は、NBS公式WEBサイト内(http://nbsalon.jp)より会員登録を行った後、自動発行されたNBS IDとNBS PASSWORDでログイン後、正会員登録申請を行う。NBS事務局またはNBS幹事の承認を得て、規定の会費を振込んだ後、正式に正会員となる。 一般会員は、NBS公式サイト内の会員登録により一般会員となる。 (会費) 第7条 一般会員を除く会員は、以下の年会費を、事務局からメールまたは郵送にて送付される以下の金額を振込む。年会費は年会費請求発行日より1ヶ月以内に納入しなければならない。 NBS幹事 12万円/年 正会員 3万円/年 一般会員 無料 (退会) 第8条 会員は、退会届をNBS事務局に提出し任意に退会することができる。 2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。 (1)本人が死亡したとき。 (2)本人または事業所と連絡が取れないとき。 (3)本会にふさわしくないと判断される行為がみられるとき。 (4)一般会員を除く会員において、定められた会費納入の滞りがあるとき。 (役員) 第9条 この会に次の役員を置く。 (1)NBS代表幹事 1名 (2)NBS副代表幹事 人数規定なし (3)NBS幹事 人数規定なし 2 第1項に定める役員は、NBS幹事会により選出する。 3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 (職務) 第10条 NBS代表幹事は、この会を代表し、その業務を統括する。 2 NBS副代表幹事は、NBS代表幹事を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、NBS事務局と連携し、その職務を代行する。 (解任) 第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、NBS幹事会により、これを解任することができる。 (1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくないと判断される行為があったとき。 (総会) 第12条 この会の総会は,NBS幹事ならびに正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。 2 総会は、以下の事項について議決する。 (1)会則、事業等の変更 (2)解散 (3)事業計画及び収支予算並びにその変更 (4)事業報告及び収支決算 (5)役員の選任又は解任 (6)その他会の運営に関する重要事項 3 総会の議事は、出席したNBS幹事ならびに正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 (議事録) 第13条 総会の議事については、議事録を作成する。 (NBS幹事会) 第14条 NBS幹事会はNBS幹事をもって構成する。 2 NBS幹事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。 (事業年度) 第15条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (事務局) 第16条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。 (委任) 第17条 この会則に定めのない事項は、幹事会の議決を経て、NBS代表幹事が別に定める。 附 則 この会則は、平成26年4月1日から施行する。 平成26年8月4日 更新 |